日本国憲法に基づく
子どもの権利
人権は日本国憲法で保障されており、例えば幸福追求(13条)、法の下の平等(14条)、両性の本質的平等(24条)、教育を受ける権利等(26条)により支えられています。
特に、子どもの人権は大人が尊重し守るべきものであり、子どもには心身の安定、自尊心の育成、将来への希望を持って成長する権利があります。
国連子どもの権利条約と
共同親権
「国連子どもの権利条約」は、世界中で広く認められている、子どもの基本的人権を保障する国際的な条約です。
この条約では、生存権・発達権・保護権・参加権の4つの基本的な権利が定められています。
特に第18条では、「父母が共同して子どもの養育と発達に第一義的責任を負う」と明記されています。この考え方は、子どもの最善の利益を中心に、父母がそれぞれの立場から責任を果たすという共同親権の理念と共通しています。
※本条約が、離婚後の共同親権を一律に義務づけるものではありません。
これらの権利を実現するために、
条約では次の「4つの基本原則」も
重視されています。
子どもの権利条約が掲げる
4つの基本原則
1
生存と発達の
権利
子どもが健康で安全に育つための権利です。
2
差別からの
保護
性別、人種、宗教、障がいなどに基づいて差別されない権利です。
3
子どもの
最善の利益
子どもに関するすべての行動や決定は、常に子どもの利益を最優先すべきです。
4
子どもの
意見の尊重
子どもが自分自身に影響を及ぼす問題について意見を述べ、それが尊重される権利です。
子どもとの
健全で安定した関係を
親の離婚は、子どもの心理や感情に長く影響を及ぼすことがあります。
だからこそ、子どもが父母それぞれと健全で安定した関係を築ける環境を整えることが大切です。共同親権は、そのための選択肢の一つです。
子どもの心理的ケア
特殊な状況下で子どもの心理的負担が大きい場合は、心理専門家による定期的なカウンセリングや相談の場を設けることが有効な場合があります。子どもの気持ちや意見を尊重しながら、状況に応じて養育計画を見直したり、支援の方法を柔軟に調整していくことで、より安定した環境を整えることが大切です。