共同親権・共同監護とは
共同親権
共同監護
子どもの教育・医療・宗教などの重要な事項について、父母が共同で意思決定を行う法的な権利と責任を指します。
日常生活において、子どもと過ごす時間や居住の在り方などを、父母が分担して関わる生活上の枠組みを指します。
監護権について
子どもの教育や食事、衣類や住居、健康管理など、日常的な世話を行うことを監護といいます。共同親権制度においては、日常的な監護を父母のいずれかが主として担う場合もあれば、父母双方で分担する場合もあります。子どもの状況に応じて、父母が話し合いながら適切な形を選ぶことが重要です。
親として“離婚後も
関わり続ける”
ために
知っておきたい世界の潮流
多くの国では、離婚後も父母双方が子どもの養育や重要な意思決定に関与し続けることが重視されています。背景には、離婚によって親子関係が一方的に断たれるべきではないという、「子どもの最善の利益」を重視する考え方があります。
教育や医療などの重要事項について父母双方が関与する枠組みが採られる一方、制度や運用は国・地域によって異なり、生活時間の分け方(共同監護/共同居住)とは必ずしも一致しません。
父母がそれぞれの立場から関わり続けることが、子どもの安定した成長や心理的な安心感につながる可能性があると考えられています。
世界の潮流:
それぞれの国の共同親権事情
世界各国はそれぞれの文化や社会情勢を背景に、離婚後の親の責任についてそれぞれの在り方を築いてきました。国によって親権の定義や運用には差異がありますが、欧米諸国では離婚後も父母双方が子どもの重要事項に関与する考え方が制度として定着している国が多く見られます。一方、アジア諸国では単独親権を基本とする国がある一方、共同関与の仕組みが議論・整備される動きも見られます。
| 区分 | 国・地域(例) | 概要 |
|---|---|---|
| 共同親権 |
イギリス フランス ドイツ スウェーデン アメリカ オーストラリア 中国 |
離婚後も、父母双方が子どもの重要事項(教育・医療等)の意思決定に関与する制度。 |
| 単独親権 |
日本 インド |
離婚後は、一方の親が主に親権を行使する制度。 ※日本は2026年4月1日から選択的共同親権制度が施行されます。 |
| 併存型 | 韓国 | 単独を基本としつつ、合意や裁判所判断により共同関与が認められる場合がある制度。 |
※本表は「離婚後の重要事項(教育・医療等)への法的関与」を基準に整理しています。
※子どもと過ごす生活時間(共同監護/共同居住)の在り方は、各国で制度・運用が異なります。
国境を越える子の連れ去りと
ハーグ条約
1970年代以降、国際結婚の増加に伴い、離婚や別居の際に、一方の親が相手の同意なく子どもを連れて自国へ戻るケースが問題となりました。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、国境を越えて不法に連れ去られた、または留め置かれた子どもを、元の居住国へ速やかに戻すための国際的な手続を定めた条約です。
子どもを元の居住国へ戻し、親権の判断をその国で行うことを原則としています。
- 関係国の双方がハーグ条約の締約国であること
- 子どもが16歳未満であること
- 不法な連れ去り、または留め置きに該当すること
※ただし、子どもへの重大な危険がある場合など、条約で定められた例外に該当するときは、返還が認められないことがあります。
アメリカ:
州法に基づく
共同親権と
ペアレンティングプラン