共同親権の改正民法が本日施行されました|離婚届の様式変更と留意点 | 共同親権 弁護士

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共同親権の改正民法が本日施行されました|離婚届の様式変更と留意点

本日2026年4月1日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できる改正民法が施行されました。

これにより、従来の単独親権のみの制度から、父母双方が子の養育に関与し続ける形を選択することが可能となりました。

また、これに合わせて離婚届の様式も改められ、新たに「父母双方が親権を行う子」を記載する欄が設けられています。
さらに、「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄が追加されました。

新様式の離婚届 クリックで拡大表示

共同親権を選択する場合に、考えておくべきこと

選択肢が広がった一方で、共同親権を選択する場合には、具体的な監護の分担や意思決定の方法など、事前に整理すべき事項も多く存在します。

  • 教育や医療の意思決定: どの範囲まで共同で決定し、どう合意形成するか

  • 日常的な監護の役割: 実際の生活の場やサポートをどう分担するか

  • 緊急時の対応ルール: 意見が一致しない場合の解決策をどう備えるか

当サイトでは、「子どもにとって何が最善か」をすべての判断の軸に据え、現実的で無理のない形を探っていくことを最も大切にしています。お子様の健やかな成長のために、状況に応じた適切な判断を行うことが求められます。

そのためには、まずは今回の改正法の正しい仕組みを理解しておくことが大切です。
共同親権に関する法改正の詳細については以下の【公式資料】もあわせてご確認ください。

[パンフレット] 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF)
(※図解で分かりやすくまとめられた法務省のパンフレットが開きます)

[法務省] 父母の離婚後の子の養育に関するQ&A
(制度の趣旨など、民法等の一部を改正する法律についてまとめられています)

[裁判所] 離婚後の親権者の定めに関する手続等
(共同親権で離婚した場合の親権の行使について確認できます)

共同親権を検討される方から寄せられる「よくある疑問」

制度の開始に伴い、当事務所には以下のような具体的な状況に関するご相談が増えています。

  • 再婚の影響: 再婚して養子縁組をした場合、親権はどうなる?
  • 過去の離婚: すでに単独親権で離婚している場合でも、共同親権に変更できる?
  • 対立時の解決: 意見がどうしても一致しない場合は?
  • 安全の確保: DV等の不安がある場合、どうやって子どもを守るのか?

これらの個別ケースについて、今後のブログ記事で順次詳しく解説していく予定です。

そもそも、なぜ今このタイミングで共同親権が導入されることになったのか、その背景や法改正の経緯については、以下の記事で詳しくまとめています。あわせてご参照ください。

[関連記事] なぜ今「共同親権」が必要とされたのか。単独親権の課題から紐解く、法改正の背景とは

複雑な制度だからこそ、
専門家のサポートを

改正民法の施行により、離婚後の家族のあり方には新たな選択肢が加わりました。しかし、選択の自由が広がった一方で、子育てに関する重要な意思決定には、これまで以上に個別の状況に応じた慎重な判断が求められます。特に、教育や医療の選択といった具体的な養育のルール作りには、専門的な知見が欠かせません。

当サイト「共同親権弁護士」(レンジャー五領田法律事務所)では、改正法の趣旨に基づき、個々の家庭に最適な法的アドバイスを提供しております。

「自分たちのケースで共同親権は適しているのか」「具体的な共同養育計画をどう作成すべきか」など、制度の選択に迷いや不安を感じている方は、お一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。お子様が笑顔で過ごせる未来をともに築き、その歩みを全力でサポートいたします。

あわせて読みたい関連ページ:

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